住田弁護士の見解

まずですね、広告・CMと同じだという事自体が違うんですよ。
これは『このサクラは広告・CMです』と言ってもらったらいいんですよ。
で、これについて規制する法律はないと本村さんが言いましたけど、
消費者契約法といって、ウソをついたらいけないという
一般的な法律があるわけなんです。
小さな商店もこんな事をしてはいけませんって言いたいですね。
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