町内会の祭りにお酒を差し入れるのは、選挙法違反になるのか?

違反

今回の場合のように、お酒を差し入れるのは違反になります。
公職選挙法により、原則として寄附は禁止されています。
そうですよね?北村先生。


< 北村弁護士の解説 >
今回のようにお祭りでお酒を差し入れるだけでなくて、
病気のお見舞いで、何か、フルーツなどを差し入れる。
これも、公職選挙法違反になります。
ただ、もらった側は、要求なんかしない限り、
違反にはなりません
病気の見舞いであれば、親戚の場合は違反になりません。