今回の場合のように、お酒を差し入れるのは違反になります。 公職選挙法により、原則として寄附は禁止されています。 そうですよね?北村先生。 < 北村弁護士の解説 > 今回のようにお祭りでお酒を差し入れるだけでなくて、 病気のお見舞いで、何か、フルーツなどを差し入れる。 これも、公職選挙法違反になります。 ただ、もらった側は、要求なんかしない限り、 違反にはなりません 病気の見舞いであれば、親戚の場合は違反になりません。