今回の場合のように、祝儀を出すのは違反にはならない ということなんですね。住田先生、お願いします。 < 住田弁護士の解説 > そうですね。 政治家のご本人が自ら出席する結婚披露宴の 場合のご祝儀は大丈夫なんですが、 それでも、ご祝儀として、3万円。 これだったら良いんですが、法外な金額はダメなんですね。 それから、もう1つダメなのは、ご本人以外の秘書とか、 後援会の人が行くっていうの、これは公職選挙法違反に なるという事になるんですね。