結婚式に出席して祝儀を渡すのは、選挙法違反になるのか?

違反にならない

今回の場合のように、祝儀を出すのは違反にはならない
ということなんですね。住田先生、お願いします。


< 住田弁護士の解説 >
そうですね。
政治家のご本人が自ら出席する結婚披露宴の
場合のご祝儀は大丈夫なんですが、
それでも、ご祝儀として、3万円。
これだったら良いんですが、法外な金額はダメなんですね。
それから、もう1つダメなのは、ご本人以外の秘書とか、
後援会の人が行くっていうの、これは公職選挙法違反に
なるという事になるんですね。