今回の場合のように、自分の選挙区内の人に、年賀状等の 挨拶状を出すことは禁止されているという事なんです。 < 本村弁護士の解説 > 年賀状はもちろんですけれども、例えば、暑中見舞いとか、寒中見舞いとか、 そういう挨拶状と認められるものは、選挙区内の人に対して送るのは 禁止されています。 ただ、相手の方から先に、もらった年賀状などに対して、 本人が直筆で、返事を書く事は許されてます。