選挙区内の人に年賀状を送るのは、選挙法違反になるのか?

違反

今回の場合のように、自分の選挙区内の人に、年賀状等の
挨拶状を出すことは禁止されているという事なんです。


< 本村弁護士の解説 >
年賀状はもちろんですけれども、例えば、暑中見舞いとか、寒中見舞いとか、
そういう挨拶状と認められるものは、選挙区内の人に対して送るのは
禁止されています。
ただ、相手の方から先に、もらった年賀状などに対して、
本人が直筆で、返事を書く事は許されてます。