有名人と一緒に写っているポスターを作るのは、
選挙法違反になるのか?


違反にならない

実は今回の場合のように、選挙用のポスターに有名人と
一緒に写っても違反にはならないということなんです。


< 石渡弁護士の解説 >
ポスターの枚数とか、大きさ等については
決まりがあるんですけれども、内容については特に
規定がないので、許されるという事になります。
ですから、2ショットの相手は、小島さんのような芸人さんが
お父さん様と写っても、あるいは、スポーツ選手の方が
一緒に写っても、問題ないということになります。
ちなみに、今のポスターのように、出川さんよりも
紳助さんのお顔が大きくても問題ないという事になります。