北村弁護士の見解 目撃証言の場合はおっしゃった通り、本人が 営業の菅野さんと似てると最初に情報を入れてますよね。 で、それを聞いて友達が見てると。 で、その事を反対尋問で問われるとなかなか崩し難い。 先入観で見てるんじゃないか。 あるいは記憶が薄れてないか。 そういう事を反対尋問で色々つかれると、崩れる可能性があると。 そういう意味で写真の方が遥かに証明力が高いと。 −住田弁護士への本村弁護士の反論を受けて− こういう事なんですよ。写真が証拠に出た時は、 本人に聞かれるんです。「これはあなたの写真か?」と。 本人ていうのはこの菅野さんに聞かれる訳です。 で、その時に自分の写真を見て、「これは俺じゃない」と 言い張るのはなかなか困難なんです。 あの実際の訴訟ではね。本人が「これは自分でない」 というのは非常に困難。我々は色んな場合に経験しています。 彼は役者やってて経験がないから。 |