北村弁護士の見解

目撃証言の場合はおっしゃった通り、本人が
営業の菅野さんと似てると最初に情報を入れてますよね。
で、それを聞いて友達が見てると。
で、その事を反対尋問で問われるとなかなか崩し難い。
先入観で見てるんじゃないか。
あるいは記憶が薄れてないか。
そういう事を反対尋問で色々つかれると、崩れる可能性があると。
そういう意味で写真の方が遥かに証明力が高いと。


−住田弁護士への本村弁護士の反論を受けて−
こういう事なんですよ。写真が証拠に出た時は、
本人に聞かれるんです。「これはあなたの写真か?」と。
本人ていうのはこの菅野さんに聞かれる訳です。
で、その時に自分の写真を見て、「これは俺じゃない」と
言い張るのはなかなか困難なんです。
あの実際の訴訟ではね。本人が「これは自分でない」
というのは非常に困難。我々は色んな場合に経験しています。
彼は役者やってて経験がないから。
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