本村弁護士の見解

確かに人間の記憶っていうのは非常に曖昧なものです。
しかし、1つだけ例外があります。
それは、目撃者が犯人と顔見知りだった場合です。
「あっ、あれは営業の菅野さんだ!」
この場合は犯人の顔や特徴を一生懸命に覚えておく必要がない訳です。
皆さんも写真に写った者の顔が実物と全く違った印象に
見えるという経験を何度もしてるはずです。
そこが写真の限界なんです。


−住田弁護士の反論を受けて−
いくら聞いても写真は何も答えてくれない訳です。
写真は写ってるものが全てそれ以上のものではない訳。
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