親権者を決めずに離婚届を提出することはできません。 < 住田弁護士の解説 > 離婚後に未成年の子供の生活を守るために、 親権者がいないといけないんです。 離婚届には、親権者をどちらにするか書き込む欄がありまして、 それを書かないと受理してもらえないのです。