果たして、親権者を決めずに離婚届を提出できるのか?

提出できない

親権者を決めずに離婚届を提出することはできません。

< 住田弁護士の解説 >
離婚後に未成年の子供の生活を守るために、
親権者がいないといけないんです。
離婚届には、親権者をどちらにするか書き込む欄がありまして、
それを書かないと受理してもらえないのです。