石渡弁護士の見解

簡単に言うと、生命保険と同じです。
生命保険は、毎月掛け金を掛けていきますよね。
3年後や5年後、10年後に解約したい時に時解約すると、
解約返戻金が戻ってきます。
退職金も給与の後払い的な性格があるので、
一緒に暮らした5年間の分をシミュレーションして、
財産分与の対象になると考えます。


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