北村弁護士の見解 3年後や5年後ぐらいに退職する事が決まっていれば、 退職金を貰える確実性が高いため(財産分与の)対象になりますが、 この場合は25年先なんですね。 どんな大きな企業でも倒産のリスクがありますし、 本人が懲戒解雇になって退職金を貰えないリスクもあります。 あまりにも不確実な部分が多すぎて、対象になりません。 −石渡弁護士の見解に対して− 生命保険だと将来において確実に入ってくる、 確実性が高いものです。 この時点で仮に解約すればいくらか計算できます。 ところが倒産のリスク、 つまり25年後までこの企業が存続して、 退職金支払い能力を持っているか、 その事に対するリスク、これを全然考慮していませんね。 |