北村弁護士の見解

3年後や5年後ぐらいに退職する事が決まっていれば、
退職金を貰える確実性が高いため(財産分与の)対象になりますが、
この場合は25年先なんですね。
どんな大きな企業でも倒産のリスクがありますし、
本人が懲戒解雇になって退職金を貰えないリスクもあります。
あまりにも不確実な部分が多すぎて、対象になりません。


−石渡弁護士の見解に対して−
生命保険だと将来において確実に入ってくる、
確実性が高いものです。
この時点で仮に解約すればいくらか計算できます。
ところが倒産のリスク、
つまり25年後までこの企業が存続して、
退職金支払い能力を持っているか、
その事に対するリスク、これを全然考慮していませんね。
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