本村弁護士の見解 最近は多少考えが変わってきて、夫が定年直前の場合には、 退職金も財産分与の対象にしようという考え方になってきています。 定年して退職金を貰った後で離婚した場合には、 その半分を奥さんが貰えるのに、 定年直前に離婚した場合には一切貰えないというのは、 おかしいのではないかということです。 今回の場合は30代の若い夫婦ですから、 将来夫が定年まで今の会社にいるかどうかわからないし、 ほんの若いころの数年間だけ一緒に暮らした妻が、 25年も先に元夫が退職する頃に貰う退職金に対して、 何らかの貢献をしたかといいうと、 ほとんど関連性がないだろうということになります。 よって、今回の場合は財産分与は無理です。 |