住田弁護士の見解

退職金の法律上の性質は、賃金の後払いの部分がかなりあります。
10年働いてクビになった時には、
ちゃんと(退職金を)貰えることになっているわけですよね。
「妻は共同生活の中で貢献している」と認めるなら、
取り分があるという考えです。
しかし10年後に貰えるものを今貰うとするとどうかと言うと、
割り引かれて大した金額にならない可能性がありますが、
「離婚する時の分与額の算定に入る」というのが、
当たり前の考え方です。

−北村弁護士の見解に対して−
一定の考慮要素として色んな事を割り引いた上で、
「今欲しいんだったらこのぐらいにしましょう」という意味で、
全く考えなくはないというのが今の裁判所の態度だと思いますね。
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