住田弁護士の見解 退職金の法律上の性質は、賃金の後払いの部分がかなりあります。 10年働いてクビになった時には、 ちゃんと(退職金を)貰えることになっているわけですよね。 「妻は共同生活の中で貢献している」と認めるなら、 取り分があるという考えです。 しかし10年後に貰えるものを今貰うとするとどうかと言うと、 割り引かれて大した金額にならない可能性がありますが、 「離婚する時の分与額の算定に入る」というのが、 当たり前の考え方です。 −北村弁護士の見解に対して− 一定の考慮要素として色んな事を割り引いた上で、 「今欲しいんだったらこのぐらいにしましょう」という意味で、 全く考えなくはないというのが今の裁判所の態度だと思いますね。 |