石渡弁護士の見解
セクハラした上司というのはセクハラ親父じゃないですか。
彼女は無理矢理セクハラされた被害者で、そのバランスを見ると、
言い過ぎたらダメですけど、ある程度強く言うのは、
相当な範囲内にしてあげないと、世の中まとまらないと思うんですね。
彼女が使った材料が「会社に言いますよ」っていうことなんですけれど、
会社もセクハラを防止する義務が彼女にはあります。
これを恐喝罪と言うのは言い過ぎだなと判断しています。
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