本村弁護士の見解

セクハラの被害に遭ったのだから、キチンとした方法で、
慰謝料を請求するのであれば、これは正当な権利の行使です。
しかし、その方法が脅迫という手段による場合には、
逆に違法な恐喝になってしまいます。
男性は何よりもセクハラした事を会社に知られる事を怖れています。
その状況でいきなり100万円払えと要求する。
これは傍から見れば完全に脅し以外の何者でもありません。
ですから、完全に恐喝になります。
ただ、相手が結果的にお金を払わなかったので恐喝未遂罪、
という事になります。


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