本村弁護士の見解

これは難しい問題なんですけど、
残念ですが日本の裁判所は離婚訴訟という場面においては、
夫の親の介護をしたくないからという理由だけは
婚姻を継続しがたい重大な事由に当たらない
ということになっています。
それが現実ですね。今回の場合もダメ(離婚できない)です。


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