北村弁護士の見解

パートの人というのは基本的に、
家事とか子育てを優先して、空いた時間で
3時間とか5時間とか1日働くということですよね。
正社員は1日8時間なりを退職するまで休まず働く事が原則・前提になっていますよね。
そういう人に対して会社側が差額の400円を福利厚生費として支出するかどうかというのは
会社の合理的な政策判断の範囲内で違法ではありません。


−本村弁護士の見解に対して−
パート社員というのは、正社員と全く同じように働いているのに
パートという名前だけで差別している企業もあれば、「3時間4時間しか働かない」「自由だ」
そういうパートの人もある。
それだけ大きな実態の差があるので、「こういう義務だ」という法律を作れなかったわけです。
だから配慮義務・努力義務に留めたんです。
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