本村弁護士の見解

パートタイム労働法が今年の4月から改正されました。
福利厚生施設の利用について正社員とパート社員とで「不均衡な取り扱いをしないように努める」
ということになっています。
つまり、ランチの値段が正社員なら400円・パートの社員なら800円、これは
不均衡な取り扱いに当たる事は言うまでもなく当然許されません。


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