住田弁護士の見解 今の法律では、パートタイム労働者の権利を少し引き上げようという事で 福利厚生施設に関して「利用の機会を与えるように配慮しましょう」という条文になっているんです。 今回の場合利用の機会を与えているし、値段の差は正社員との待遇の差が出ているだけなので、 違法かどうかというレベルになったら、普通の法律家は「違法でない」と答えると思います。 −本村弁護士の見解に対して− 「配慮しなければいけない」「努めなければいけない」というのは、 「そういう方向で頑張りましょう」という事。 不均衡があってもそこの部分はしょうがないわけです。 |