住田弁護士の見解

今の法律では、パートタイム労働者の権利を少し引き上げようという事で
福利厚生施設に関して「利用の機会を与えるように配慮しましょう」という条文になっているんです。
今回の場合利用の機会を与えているし、値段の差は正社員との待遇の差が出ているだけなので、
違法かどうかというレベルになったら、普通の法律家は「違法でない」と答えると思います。


−本村弁護士の見解に対して−
「配慮しなければいけない」「努めなければいけない」というのは、
「そういう方向で頑張りましょう」という事。
不均衡があってもそこの部分はしょうがないわけです。

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