北村弁護士の見解

これ払います。公平という秤で夫婦の財産関係を清算するのが
財産分与なんですね。
で、今回の場合は、妻が勝手にやっていたため、半分にはなりません。
200万円のうちの30万円か20万円程の金額を夫から妻に払って、
公平を保とうという事になります。


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