本村弁護士の見解

確かに、妻が勝手にした借金であっても、それが夫婦の生活に、
どうしても必要な出費を賄うためのものであれば、
夫にも支払いを分担する義務が生じます。
しかし、今回はその様なケースではありません。
1枚8000円のお肉を買ったり、1本20万円のワインを買ったり、
全部、妻の贅沢による出費です。
普通に家計をやり繰りしていれば、借金をする必要は1銭も無かったんです。
夫も高い肉、高いワインを飲み食いしたというのも結果論にすぎません。
夫はそんな事を全然望んでないんですから。
妻の異常な金銭感覚のツケを夫が支払う理由はどこにもありません。
以上。


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