住田弁護士の見解

今回の場合、問題は「究極」という言葉なんですが、
「日本で一番おいしい」など比較的なことで
客観的に出てくるんならともかく、
騙し・不当表示という言い方はしにくいので、
「あんな所二度と行くのはやめる」という程度の
終わり方になりますね。

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