今回の場合、損害額と過失額を計算した結果、 直子の方が偶然高くなったという訳なので、 払わなければなりません。 < 石渡弁護士の解説 > 自転車同士の場合でも、 車と同じように過失割合に応じて損害額を計算します。 今回のように、計算した結果高くなってしまった場合には、 やはり払わなければならないということになります。