石渡弁護士の見解

今回の場合「プレゼントします」という贈与の約束ではなく、
「致します」という義務の約束なんですね。
損害賠償の予定という事になるので撤回はできません。


−本村弁護士の見解に対して−
同棲していようといまいと、
約束をしたという事は約束なのではないでしょうか。
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