本村弁護士の見解

今回の場合は、全くの口約束なんです。
民法で言うと「書面によらない贈与」になります。
この場合、モノをあげてしまう前ならいつでも撤回できるんです。
みなさんも、もしモノをもらう場合には、
一筆書いてもらわないと本当は安心できないのです。
モノをあげると約束した場合には、
一筆書いてなければいつでもキャンセルできます。


−住田弁護士・石渡弁護士の見解に対して−
2人は単に同棲しているだけで、
法律上貞操を守る義務はないんです
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