住田弁護士の見解

「贈与」はプレゼントをする場合、
「気が変わった場合にはそれはそれで構わない」
という条文がありますが、今回の場合単なる贈与ではありません。
同棲もしていた、この関係を続けたいという、
真剣な結婚に準じた形での関係なんです。
損害賠償を予定した、
もしくはこの約束に違反した罰としての車1台だったんです。
当然買ってもらえるという結論になります。


−北村弁護士・本村弁護士の見解に対して−
プレゼントとして関心を買うための約束は、
ある程度贈与だから破ってもよいのですが、
今回の場合は緊迫した状況の中でお互いに決めた事。
それに対しては守るのが男としての責任なのではないでしょうか。

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