住田弁護士の見解 「贈与」はプレゼントをする場合、 「気が変わった場合にはそれはそれで構わない」 という条文がありますが、今回の場合単なる贈与ではありません。 同棲もしていた、この関係を続けたいという、 真剣な結婚に準じた形での関係なんです。 損害賠償を予定した、 もしくはこの約束に違反した罰としての車1台だったんです。 当然買ってもらえるという結論になります。 −北村弁護士・本村弁護士の見解に対して− プレゼントとして関心を買うための約束は、 ある程度贈与だから破ってもよいのですが、 今回の場合は緊迫した状況の中でお互いに決めた事。 それに対しては守るのが男としての責任なのではないでしょうか。 |