本村弁護士の見解

法律的に言いますと、生徒を退学にできるのは、
学校教育法施行規則によって4つの場合に限られています。
1…性行不良
2…学力劣等
3…正当な理由がなく出席しない
4…学校の秩序を乱し、生徒の本分に反した
いずれも生徒本人の問題行動が理由になる場合だけです。
親の行動は退学処分の理由になりません。


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