「総合法律支援法」

裁判にかかる費用の立て替え

< 本村弁護士の解説 >
費用の立て替えを受けるには収入が一定額以下などの条件があります。
例えば東京23区に住む1人暮らしの方の場合、
手取りの月収が20万200円以下という条件があります。
立て替えてもらった費用を毎月1万円ずつくらい返していけばいい
という事になっています。