菊地弁護士の見解

法律家ですから、もう少し分析して考える必要があります。
これは、契約ですから。
結婚相談所は、会員から対価を得て情報提供する以上、
それくらいの情報の確かさは、
根拠を持って提供するべきだと思います。
それを今回、全然していなかった。
いわゆる契約上の義務に反しており、債務不履行になります。
相手に発生した損害は賠償する。
その損害の中には、精神的苦痛も含まれます。
何回もデートを重ねて、この方はいい人だと期待したことを
裏切ったことに関しては、賠償する必要があると思います。


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