本村弁護士の見解

もし、お金を払って買い取ってきたものを出品する場合、
こういう場合は、警察の古物営業許可が必要になります。
そういう場合は副業にあたるでしょう。
今回の場合は、自分がもとも持っていたものや、
友達からタダでもらった不用品を出品しているだけなんです。
これは、単に自分の財産を処分しているだけなんです。
仕入れにまったく経費がかかっていませんから、
こういうのは事業とは呼べません。
だから副業にはあたらないということになります。

−北村弁護士の見解を受けて−
用意する品物を、リサイクル業者さんみたいに、
トラック出したりとか、人件費、運送費をかけて集めるのと、
単に自分の持ち物を出すのとでは全然違います。


−北村弁護士の「関係ない」という反論を受けて−
関係ありますよ。
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