本村弁護士の見解 もし、お金を払って買い取ってきたものを出品する場合、 こういう場合は、警察の古物営業許可が必要になります。 そういう場合は副業にあたるでしょう。 今回の場合は、自分がもとも持っていたものや、 友達からタダでもらった不用品を出品しているだけなんです。 これは、単に自分の財産を処分しているだけなんです。 仕入れにまったく経費がかかっていませんから、 こういうのは事業とは呼べません。 だから副業にはあたらないということになります。 −北村弁護士の見解を受けて− 用意する品物を、リサイクル業者さんみたいに、 トラック出したりとか、人件費、運送費をかけて集めるのと、 単に自分の持ち物を出すのとでは全然違います。 −北村弁護士の「関係ない」という反論を受けて− 関係ありますよ。 |