本村弁護士の見解

遺言というのは何でも好きなように自由に書いていいものではないんです。
遺言で指定できる事項は民法で「遺言事項」と言うんですけれど、
遺言事項以外のことを遺言に書いても、法律的には何の効力もないんです。
今回の方法や費用に関する事項は、残念ながら法律上の遺言事項ではありません。
遺族は遺言に従う義務は無い、ということです。
*close*