今回の場合は罰せられないんです。 < 本村弁護士の解説 > 道路交通法71条の3により6歳未満の幼児には チャイルドシートの使用が義務づけられていますが、 今回のように子供の人数全員分のチャイルドシートを 設置することが物理的に不可能な場合など、 政令で定めるやむを得ない理由がある場合には義務が免除されています。