住田弁護士の見解

この遺言に対してどう見るかっていうと、35年前に初めての一人息子が生まれて
有頂天になった時に嬉しくて書いたものですよね。
そういう風に舞い上がって書いた時のものは意外と忘れたりするわけなんです。
そしてこの文言「一人息子・健一」と書いてあると、
今や息子は1人ではなく3人いるので、
全体事実に大きな齟齬(不一致)ができているんですね。
そういう意味で最終意思を推測すると、
今回の場合は平等と考えるのが一番自然だと思いますね。


−補足コメント−
遺言は毎年1回でも書き直していった方がいいと思います。

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