住田弁護士の見解

出版って表現の自由の大きな憲法上保障された権利なんで、
これを事前に差し止めるには、
それ相応の必要性が認められる場合でないとダメなんですね。
今回の場合、守られるべきものとして、著作権の問題があるんですね。
建物も芸術的なものであれば、
著作権が認められる場合があるんですけども、今回の場合は民家。
民家っていうのは基本的に普通の人が住んでいる、
ありふれたものとして、独創性や芸術性、
新しさというものではないと思いますから、
著作権の保護には当たらないのでセーフです。


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