菊地弁護士の見解

妻の座というものを失う、妻の座というのはその年収の夫の妻の座ですから、
年収が下がってしまった夫の妻の座を失うことに関しては、
当然慰謝料の額が若干低くなる。
年収が上がっている場合は、逆に反映されるべきだと思います。


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