本村弁護士の見解 内縁の妻には2種類ある。1つはたまたま籍が入っていないだけで、 籍を入れようと思えばいつでも入れられる、実態は完全な夫婦。 これが本来の内縁の妻なんですよ。 もう1つは籍を入れたくても入れられない。 なぜなら戸籍上の妻が既にいるという場合。 ケースにもよるが、法的保護に値しないケースがあります。 そうでしょう、元々は単なる不倫ですから。 不倫相手の女性がのさばって、戸籍上の妻を追い出して、 いつの間にか自分が妻の座に納まってしまった。 戸籍上の妻から慰謝料を請求されたら、 払わなくてはいけない、そういう立場ですよ。 遺産を相続できないのはもちろん、 遺族年金をもらうのも正義に反します。 |