本村弁護士の見解 大事な注意点を僕がこれから言いますから。 皆さんおっしゃったことは、ちょっと古いんですよ。 実はここ数年、地域によっては自治体が独自にあるので要注意なんです。 例えば、横浜市の場合、ゴミ捨て場に捨てられたごみの所有権は横浜市にある、と 条例で明記しました。 つまり横浜市では、ゴミ捨て場に捨てられているゴミを拾ってくると、 窃盗罪か占有離脱物横領罪が成立してしまう、ということになってしまいます。 −住田弁護士の反論を受けて− 一応僕がフォローします。 東京都世田谷区などでは、新聞雑誌段ボールなどの古紙、 ビン缶などいわゆる資源ごみについては 回収所から持ち去ることを禁止しています。 そして、禁止命令に違反した場合は、20万円以下の罰金に処せられます。 |