本村弁護士の見解

大事な注意点を僕がこれから言いますから。
皆さんおっしゃったことは、ちょっと古いんですよ。
実はここ数年、地域によっては自治体が独自にあるので要注意なんです。

例えば、横浜市の場合、ゴミ捨て場に捨てられたごみの所有権は横浜市にある、と
条例で明記しました。
つまり横浜市では、ゴミ捨て場に捨てられているゴミを拾ってくると、
窃盗罪か占有離脱物横領罪が成立してしまう、ということになってしまいます。

−住田弁護士の反論を受けて−
一応僕がフォローします。
東京都世田谷区などでは、新聞雑誌段ボールなどの古紙、
ビン缶などいわゆる資源ごみについては
回収所から持ち去ることを禁止しています。
そして、禁止命令に違反した場合は、20万円以下の罰金に処せられます。

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