住田弁護士の見解

占有離脱物横領という風に、宇治原(ロザン)さん言いましたけれども、
占有離脱物の横領にはならないんです、すでに捨ててしまっていますから。
ただ、プライバシー権は残っていますから、
中のものをあさって、
「この人こんなことをしてるんだよ」などと表に出すと
違法になります。

−本村弁護士の見解を受けて−
それを言うんだったら別な話をして欲しかったな。
今、新聞紙は再回収して、売ればそれなりのお金になりますから、
自治体では、「新聞紙は古紙として回収します」と決めているところがあります。
実際に持っていっちゃった人に対して犯罪になったことがあるんです。
それを言ってもらえたらよかったな、と。
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