北村弁護士の見解

これは違法です。
「ワケあり」で普通どういう事を想像するか、
問屋が倒産した、包装に若干の傷がある、
しかし、中身には問題がなく、良いものが安く買えると考えるんです。
まさか賞味期限が切れているとは思っていない。
だからこれは本来告知すべき事を告知しなかった
消費者契約法4条で取り消しできる事由。

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