石渡弁護士の見解

基本的に、就業規則というのはアフター5について使用者が
あれしろこれしろと、拘束することはできないんですね。
ただし、居眠りをしてしまって、仕事にミスが多いとか、
そういう具体的な支障があれば、注意とかの対象になるとは思いますけれど、
今回のケースでは減俸するまでの高い規律違反ではないと考えられます。


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