北村弁護士の見解 減俸になります。 塾の講師を1日3時間、週に5日やったと。 週に5日っていうのは大変な量でして、 塾の講師っていうのは教えるだけじゃなくて、 テキストも作る、進学指導もする、父兄との面談もする。 大変なんですよ。 これを行うというのは、一般的には仕事に差し支える内容です。 他方で、やむを得ない事情があるかという話ですけれど、 40万円の給料で、学費や住宅ローンを除いても18万円あると。 とても生活をできないという、 やむを得ない事情がある場合にはあたりません。 −本村弁護士の見解に対して− 解雇を争った事例は結構多いんですよ。 アルバイトをしたことで、解雇された。 これが有効かどうか争われたケースです。 裁判所はどの程度の時間やったのか、とか どういう内容だったのか、とか、 具体的に十分検討した上で客観的に判断しているんです。 解雇を争った事例でさえ、認められたケースもあるし、 認められなかったケースもある。 今回の場合は減俸処分ですからいわんや…ということなんです。 |