北村弁護士の見解

減俸になります。
塾の講師を1日3時間、週に5日やったと。
週に5日っていうのは大変な量でして、
塾の講師っていうのは教えるだけじゃなくて、
テキストも作る、進学指導もする、父兄との面談もする。
大変なんですよ。
これを行うというのは、一般的には仕事に差し支える内容です。
他方で、やむを得ない事情があるかという話ですけれど、
40万円の給料で、学費や住宅ローンを除いても18万円あると。
とても生活をできないという、
やむを得ない事情がある場合にはあたりません。

−本村弁護士の見解に対して−
解雇を争った事例は結構多いんですよ。
アルバイトをしたことで、解雇された。
これが有効かどうか争われたケースです。
裁判所はどの程度の時間やったのか、とか
どういう内容だったのか、とか、
具体的に十分検討した上で客観的に判断しているんです。
解雇を争った事例でさえ、認められたケースもあるし、
認められなかったケースもある。
今回の場合は減俸処分ですからいわんや…ということなんです。
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