本村弁護士の見解

労働契約というのは、会社の業務に支障をきたす場合に限って、
一定の制約が認められます。
たとえば、ライバル企業・同業他社で働いてはいけないなどの場合です。
今回の場合、塾のアルバイトは
平日の夜、短時間だけ本業と完全に両立できてますから、
本業に支障が出ていないので、減俸処分は許されない、ということになります。

−北村弁護士の反論に対して−
全然支障が出ていないじゃないか!
見ればわかるじゃないか!
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