遺言書に書いてあっても、香典は寄付しなくてもいいんです。 < 本村弁護士の解説 > 香典は、法律的には葬儀の参列者から喪主への贈与と考えられます。 遺産には含まれません。 従って、遺言で香典の使い道を指定することはできない、という事になります。