菊地弁護士の見解

この相談者の方は慰謝料がどういう事か中身が分かっています。
精神的苦痛・損害をこうむった慰謝料を請求できる立場と分かっています。
分かっているものについて明確に「じゃあいいわよ」と言ったんですから、
これは覆せません。

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