北村弁護士の見解 単純な問題です。(慰謝料についての)書面はありません。でどういうやりとりがあったか? (夫)「給料は下がる一方でとても慰謝料なんて払える状態じゃないんだよ」 (妻)「もう分かったわよ」 と言ったんです。 (夫は)今は払える状態ではないけれど状況が好転したら払うから今は待ってくれと 解釈できるような言葉なんです。 従って慰謝料請求権が一旦発生したものを"完全に放棄した"という明確な意思表示がありませんから 原則に従って請求できます −住田弁護士の反論に対して− 明確なのは「離婚する」という合意だけなんです。 |