本村弁護士の見解

離婚の慰謝料というのは、離婚が成立した日から3年間いつでも請求が可能です。
ただし慰謝料の金額を決めてしまった後で「金額を変更してくれ」とは言えません。
また、慰謝料請求権を放棄してしまうと後で請求する事はできなくなります。
2人のやりとりの間で「慰謝料の金額をゼロにする」という
合意が成立したとは認められないし、妻が慰謝料請求権を放棄したとも認められないと。
よってまだ慰謝料は請求が可能です。

*close*