住田弁護士の見解

当然払ってもらえません。
大人二人が合意していますし、誤解も無しで済んだ話ですね。
ですから、その後夫が「逆玉」で裕福になったとしても彼の経済力が上がった訳では
ないわけですから、これをもう一回蒸し返すという事自体がまずありえない、
という事になります。


−本村弁護士の見解に対して−
向こうの状態が変わって、払える状態になって「払うわよ」と言うことなら、
もっと明確にしなきゃいけないんです。


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