菊地弁護士の見解

通常発生する損害については、全額弁償するということです。
本件が例外的な予測できないケース、
そこまで弁償させるのは余りにも酷だという例外か、
というと違うんですね。
あのカバンを傷つけた人も、
いいカバンだと知って故意にやっているんです。

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