北村弁護士の見解 校則でカバンを持ってきてはいけないと言われていたとしても、 同じく全額弁償です。 これは事実認識の問題ですから、 どういうカバンを持っているのかを予測できるかどうかの問題で、 そういう事もありうると予測できます。 たとえば街を歩いている人が売れない芸人だと思って殴ったら、 年収1億円の医者だった場合、 1億円を前提に休業補償しなければいけません。 −住田弁護士の見解に対して− 過失は全くないですね。 高い物を、良い物を自慢するのは人間の本性ですから、 それを壊すなんていうのは比較にならない悪性があります。 これは過失相殺の対象にはなりません。 |