北村弁護士の見解

校則でカバンを持ってきてはいけないと言われていたとしても、
同じく全額弁償です。
これは事実認識の問題ですから、
どういうカバンを持っているのかを予測できるかどうかの問題で、
そういう事もありうると予測できます。
たとえば街を歩いている人が売れない芸人だと思って殴ったら、
年収1億円の医者だった場合、
1億円を前提に休業補償しなければいけません。

−住田弁護士の見解に対して−
過失は全くないですね。
高い物を、良い物を自慢するのは人間の本性ですから、
それを壊すなんていうのは比較にならない悪性があります。
これは過失相殺の対象にはなりません。
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